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2004年9月13日、放置自転車等対策推進法は異例の条件付きではあったものの、正式に総務省から同意されました。
2003年12月、「豊島区は今」では放置自転車等対策推進法に関する問題提起を行いました。その後レビューを通し、皆様からのたくさんのご意見を頂きました。ありがとうございます。
反響をまとめると、総意見数54件中、反対38件(70%)、賛成8件(15%)、中立8件(15%)という結果(2004年10月12日現在)でした。大差をつけて反対意見が多かったようです。
そこで今回「豊島区タウン」では、頂きました皆様のご意見に対し、具体的に豊島区はどのような見解を持つのか、直接お話を伺うことにしました。問合せの内容は、下記の4つの項目です。
1.
鉄道会社にだけ課税する理由は何?放置自転車の7割が電車が目的って本当?
2.
デパートや量販店など、周辺の商業施設は責任を問われないの?
3.
新税よりもまず駐輪場の整備を行うべきなのではないの?
4.
この新税が導入される事によって、運賃の値上げに影響するんじゃない?
豊島区の回答
昭和55年に国によって制定された
自転車法
では、鉄道事業者は駅周辺の放置自転車対策について、用地提供や自転車駐輪場の設置などの協力義務があると定められています。また、事実、下記のアンケート(平成14年「撤去自動車返還時における鉄道利用調査」)を行ったところ、少なくとも7割以上の方が電車を利用するために、駅周辺に自転車を放置していることが分かります。
この調査結果をみても、豊島区の放置自転車の増大に鉄道会社が深く関与していることが、分かります。
しかし、現状では、一部の鉄道事業者様を除いて具体的かつ有効な協力が得られておりません。本来責務のある鉄道事業主が区の対策に依存し、受益を得ていることになり、費用の負担において不公平が生じております。
放置自転車問題は、
自転車利用者、行政、そして大量の自転車を呼び込む鉄道事業主の三者
が責任と負担を適正に分担して取り組むことが必要であると考えます。ただし、この税には鉄道事業者が自転車法が求めているような自転車駐輪場の設置や用地の提供など、具体的な協力をして頂いた場合には税がかからない仕組みになっております。
なるほど。もともと自転車法には鉄道事業者にも協力義務がある、と定められたのです。ところで、この自転車法とは一体何でしょう。
この「自転車法」の正式名称は、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」と言い、昭和55年に国によって定められました。
この法律の中で,具体的に今回の放置自転車問題に関わっている項目が第五条(自転車等駐車対策の総合的推進)です。
鉄道事業者
は、鉄道の駅の周辺における前項の自転車等駐車場の設置が円滑に行われるように、地方公共団体又は道路管理者との協力体制の整備に努めるとともに、地方公共団体又は道路管理者から同項の
自転車等駐車場の設置に協力を求められたときは、その事業との調整に努め、鉄道用地の譲渡、貸付けその他の借置を講ずることにより、当該自転車等駐車場の設置に積極的に協力しなければならない。
ただし、鉄道事業者が自ら旅客の利便に供するため、自転車等駐車場を設置する場合は、この限でない。
(「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」第五条ニ項抜粋)
確かに自転車法には、
鉄道事業者は駅周辺の自転車駐輪場の設置に対して協力義務がある
、と明言されています。この法律ができた時点から、鉄道事業主には放置自転車に対する責任と、それに伴った対策を講ずる義務があったのですね。
池袋駅の一日の利用者数は300万人と、なんと新宿駅についで
全国第2位
に位置します。しかし、新宿区と豊島区では大きな地域性の違いがあり、それが放置自転車とも大きく関わっているのです。
ビジネス街である新宿駅周辺に対し、池袋駅の周りには、すぐ住宅街が広がっています。勤務先との経由地点である新宿駅に対し、自宅の最寄駅である池袋駅では、必然的に駅周辺の放置自転車の比率が変わってくるのですね。
毎日、電車に乗るために多くの人が駅まで自転車で通う現実があるのは確かだよね。でも、お店の前にも放置されてると思うんだけどな…。
豊島区の回答
こういった商業施設に対しても、駐輪スペースに関する法律が定められており、百貨店など一定の規模以上の店舗では、
新増築の際に自転車駐車場を整備すべき義務
が課せられています。
その上で、駅周辺の商業施設に関しては、これまでに41施設が約3,300台分の自転車駐車場が整備されています。そのため、現時点での課税は考えておりません。また、もちろん放置者個人に対しても、撤去管理手数料の引き上げを行い、責任と自覚を強く促してまいります。
JR大塚駅北口周辺
もう既に、建物を作るときに、駐輪場は作らなくちゃいけないものなんだね。なるほど、なるほど。
豊島区の回答
自転車駐車場の設置のためには相当の費用がかかります。その負担の一部を鉄道事業者にもしてもらいたいというのが今回の税の趣旨です。当然のことながら区も自転車駐車場の整備をしてまいりますが、鉄道事業者自らも自転車駐車場を整備していただけるのであれば税も減免できますし、放置解消にもつながり望ましいと考えています。
駐輪場を便利なところに作るにはたくさんのお金がかかるんだね。それに、駅周辺にはあまり余っている土地が無いように思えるなぁ。だからこそ、鉄道会社の協力が必要なんだね。
【参考】目白駅駅前
駐輪場設置により、JR目白駅前の放置自転車が解消されました。
自転車駐車場開設前(H14.1.15)
自転車駐車場開設後(H14.4.8)
豊島区の回答
この税の鉄道事業者の負担は、乗車人員一人につき年間0.74円という極めて少額のものです。鉄道各社の運賃の改定は様々な要因に基づき、厳しい原価計算の末、国土交通省から認可されなくてはなりません。少なくともこの
税だけで運賃の値上げにつながることはない
と考えます。
この税は、大量駐車需要を招く鉄道事業主に自転車法に則った自転車駐車場の設置など、具体的に目に見えた協力をしていただけない以上は、地域を構成する一員としてかかる費用の一部を負担して頂きたいと考えるものです。
禁止を告知する看板の前にも容赦なく放置されています。
ちなみに、この「運賃への転嫁」の問題については、総務省はこのように発表しています。
本税の納税義務者となるのは、豊島区内に所在する鉄道駅において旅客輸送を行っているJR東日本、西武鉄道、東武鉄道、東京メトロ及び都営交通の5事業者である。これら、事業者の年間売上高を見ると、JR東日本が1兆8,972億円、西武鉄道が2,032億円、東武鉄道が2,174億円、東京メトロが3,236億円(上記4事業者は平成15年度決算ベース)、都営交通が1,538億円(平成14年度決算ベース)であり、本税による負担増(平年度額でJR東日本が1億1,323万円、西武鉄道が20万円、東武鉄道が4,004万円、東京メトロが4,707万円、都営交通が1,051万円)が著しく過重なものとまではいえない。
(途中省略)
「国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること」には該当しないものと認められる。
(「「放置自転車等対策推進税」に関する不同意三案件についての総務省見解」抜粋)
つまり、この新税だけでは運賃引き上げの理由にはならない、というのが国と区の見解です。
確かに、これで、電車料金の値上げになったら、本末転倒だよね。でも、他の区や都市でも同じように導入されたらどうなるのかな・・・。ちょっと心配だなぁ。
このようにそれぞれの疑問に対して、きちんと回答して頂きました。この新税は、決して付け焼刃のものではなく、平成12年から2年間ちかく区役所内部で検討を行い、平成14年1月に構想が発表した後も税や自転車問題の専門家を加えた「検討会議」を設置してさらに1年半もの長い長い協議の上、決められた条例なのです。なお、区は税以外にも現在の対策として、「自転車法」に基づく「対策協議会」を設置し、鉄道事業者、行政、地域住民などと一体となった協議を行っています。
また、豊島区が明言していた通り、放置者に対しても撤去保管料値上げによって、今までよりもさらに責任を課しています。平成16年10月1日撤去分から、自転車の撤去保管料は3,000円から5,000円に、原動機付自転車は5,000円から8,000円に値上げされました。
さて、この「放置自転車」問題、一番困っている人は誰だと思いますか?歩行者?お店の店員?自転車利用者?いいえ、違います。
目や体に障害を持った方々です。
放置自転車は点字ブロックも隠してしまいますし、車椅子が通るのに必要な場所をもとってしまいます。以前、こんな光景を目にしました。目の見えない方の杖が放置自転車にあたってその方が自転車に向かって「ごめんなさい」と謝っているのです。同じ健常者の行為として、非常に居たたまれない気持ちがしました。また、それだけでなく、救急車や消防車などの緊急車両が通る場所も阻んでしまいます。
広い歩道のはずが・・・。道幅が狭められています。
大きな社会問題とはいえ、根底には
人間のモラル
が関わってくる問題です。一人一人が、「たかが、自転車くらい・・・」といった意識を捨て、きちんと所定の位置に駐車しましょう。そのための環境作りの第一歩が今回の新税なのではないでしょうか。
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